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当基金では、将来にわたって確実に年金をお支払いしていくために、給付水準の引下げを含めた制度変更を進めています。すでに、加入員の皆様にはパンフレット「給付水準引下げのお願い」(06年2月)をお配りしておりますが、当サイトではあらためてパンフレットや制度変更に関わるポイントなどを掲載しております。 このたびの制度変更について、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 実施予定時期 平成18年(2006年)7月1日
対象者 平成18年7月1日現在において、60歳未満の加入員
(すでに退職されている方や年金をうけられている方は対象外となります)
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| Q1 厚生年金基金の役割と代行制度のメリットは何ですか A 厚生年金基金は、一般の厚生年金加入者より厚い給付を行うことにより、生活の安定と福祉の向上を図るために設けられている制度です。 また、厚生年金保険の一部を代行していることから、税制上の優遇措置(会社・従業員ともに節税)があるとともに、スケールメリット(運用収益・運用報酬、事務効率)などを享受することができます。 Q2 制度変更を行う必要性はどんなところにありますか A 当基金は昭和46年に設立され、高度経済成長を前提とした仕組みのまま現在に至っております。この間、社会経済情勢は大きく変化していますので、国の年金制度改正や当基金の財政再計算結果を受け、これを機会に、低成長時代において安定的に発展していけるよう予定利率を引き下げて財政運営の健全化を図ることとするものです。 Q3 何故、予定利率を引き下げなければならないのですか A 予定利率とは、制度設計にあたって仮定している将来における運用利回りのことです。現行の予定利率は5.5%を用いていますが、さきの年金制度改正において今後の運用環境を見通したうえ、代行部分(厚生年金保険の一部)が原則3.2%に引き下げられましたので、加算部分も同じ水準に引き下げて運用リスクの抑制、収益率の安定化を図ることとするものです。 Q4 予定利率、年金換算率、割引率、据置率は、同一でなければならないのですか A 年金資産は一括で管理運用しており、各利率とも運用利回りの長期的見通しが基礎となる点で共通していることから、変更案では従前どおり同一とし、5.5%から3.2%に引き下げることとしています。 Q5 給付水準は維持して掛金を引き上げればよいではないですか A 制度設計の変更は、基金制度の安定的発展を願う中で財政運営の健全化を図るために行うものであり、加入員の生活保障を第一としつつも業界の経営環境などを展望して原案を策定しています。 具体的には、予定利率引下げによる増加掛金2.0%のうち、1.0%について事業主の皆様に負担をお願いする一方で、加入員の皆様には給付水準の引下げという形で実質的に一部負担をお願いするものです。 Q6 基本プラスアルファ部分が大幅に引下げとなるのは何故ですか A 基本プラスアルファ部分については、中途脱退者に係る企業年金連合会への移換額の計算基礎(移換現価率・予定死亡率)が変わり、平成17年4月から企業年金連合会への移換額が増加しているため、基金財政への影響を考慮してこの部分の比重を引き下げ、その分第1加算の引下幅を抑えることとしています。 Q7 給付水準の引下げにあたり経過措置は設けないのですか A 現行制度は加算型切替(平成6年4月1日)後の期間が短く、平均給与が40万円の場合、最高でも年金月額が2万4千円台であるとともに、変更案のモデル(35年加入で16,660円)を超えるケースは60歳〜64歳の一部の者に限られていることから、複雑化を避けるためにも、経過措置を設けないこととしています。 Q8 引下げが行われた場合、他と比較して当基金の給付水準はどの程度になるのですか A 給付水準の引下げは約半数の基金が実施又は予定しており、実施後の厚みは代行部分を基準として20%を少し上回る程度と聞いております。 当基金の場合、今回の変更案が実施されますと、代行部分に上乗せとなる厚みが約23%になります。 Q9 経済環境が好転した場合、給付水準の引上げは有り得るのですか A 一般的には、景気が良くなれば給与が上がり給付水準も連動して高くなります。 また、制度変更による給付水準の引上げは何時でも行うことができます。 Q10 給付水準が引下げとなる者の範囲はどうなっているのですか A 給付水準の引下げは、制度変更実施日に60歳未満の加入員及びその後の新規加入員を対象としています。 年金受給者や受給待期者については、過去に遡及することが非常に困難なことから、今回は対象から除外しています。 Q11 既に年金を受給している者についても年金額を引き下げるべきではないですか A 年金受給者については、次の理由で給付水準引下げの対象外としています。 (1)年金受給者については、生活設計に大きな影響を及ぼすことから原則として給付の引下げが認められず、実施の場合、特別に厳しい条件が設けられていること。 (2)仮に年金受給者が引下げに同意するなど条件をクリアした場合でも、時価ベースの一時金保障が義務付けられており、基金財政に悪影響を及ぼす恐れがあること。 (3)当基金は加算年金を設けたのが平成6年4月で、現行制度での受給者は年金月額の平均が6,835円、最高でも2万4千円台で変更案との差が小さいこと。 Q12 今回の変更を行わない場合、将来、基金はどうなるのですか A 高度経済成長の時代に構築した仕組みを維持することとした場合、今後も運用環境の良し悪しに関係なく高収益を追求していかなければならず、引き続き高い追加負担リスクにさらされることになります。 これが今回の変更案を実施することにより、経済の低成長時代に即して運用リスクの抑制と収益率の安定化、追加負担リスクの抑制、さらに財政運営の健全化が図られるものと考えています。 Q13 制度変更に必要な同意が得られなかった場合、どんな結果になるのかですか A 給付水準の引下げを伴う制度変更を行う場合、(1)事業主の賛同を得て、(2)加入員(従業員)の2/3以上の同意と、(3)加入員の1/3以上で組織する労働組合がある場合はその同意が必要とされていますので、この要件を満たしませんと今回の取組みを断念せざるを得ないことになります。 Q14 給付水準の引下げに同意しない者については、グループを区分して継続できないのですか A 合理的な理由があれば事業所内で加入員をグループ区分することは可能とされておりますが、今回の変更案は単に給付水準を引き下げるのではなく、財政の健全化を図るうえから予定利率の引下げに併せて制度設計を見直すものでありますので、同じ制度の中で予定利率5.5%グループと3.2%グループを併設することは不可能であります。 Q15 掛金の負担増に耐えられない会社はどうすればよいのですか A 各事業所は単に基金制度に参加しているのではなく、それぞれが基金設立事業所であり、事業主は、加入員や加入員であった者の年金受給権を保護するため、基金の健全かつ円滑な運営に努める責任を負っていることになります。 厳しい経営環境の中ではありますが、長期的視点で従業員へのインセンティブや有能な人材確保への影響なども考慮のうえご理解をお願いします。 Q16 月額16,660円の年金を受給するために、掛金を1.0%、月4,000円以上も引き上げる合理性はあるのですか A 現行制度は積立金の運用で5.5%の収益が得られることを前提に掛金を低く設定し、不足金が発生した場合に追加負担する仕組みになっていますので、今回の追加負担は、今まで低く抑えていた掛金負担が経済情勢の変化により表面化したものと見ることができます。 年金は長期に亘る保険制度でありますので、今迄の経緯と今後の展望をトータルで考えていただき、低成長時代に相応しい仕組みへの切替えにご理解をお願いします。 なお、将来、剰余金の累積状況によっては、特別掛金の償却期間短縮や掛金率の引下げを行うこととしております。 Q17 資産運用で生じた損失は誰が責任を負うのですか A 資産運用のパフォーマンスは市場が決めるものであり、世界経済の動向などにより左右されることから、運用の責任は、結果ではなくプロセスとされております。 世界的な経済不況に遭遇したためとは言え、3年連続マイナス運用によりご心配をお掛けしていますが、専門家のアドバイスを受けつつ必要な検討を行い、機関決定を経て最善を尽くした結果であることをご理解願います。 Q18 代行部分を国へ返上することを最優先に検討すべきではないのですか A 厚生年金基金は、代行部分を有することによりスケールメリットなどを享受できますが、運用悪化時にはこれが逆に作用することとなります。 したがって、当面は不足金の解消に努めるとともに、平成23年度末で廃止される税制適格退職年金制度を承継する体制の整備を図ることとし、将来、資産額が更に増加して加算部分のみで制度運営の効率性が確保できるようになったときに、改めて代行部分の取扱いを検討することとしております。 Q19 基金を解散という選択肢もあるのではないのですか A 年金制度は長期的計画の下に高齢期における生活の安定のために備える仕組みであり、多くの事業所が退職給付や福利厚生の主要な部分に位置付けて安定的発展を望んでいるなかで、財政の現状等から見ても解散という選択肢は考えておりません。 なお、個々の会社が事情により基金から離脱しなければならない場合には、特別掛金(1人当たり平均137万円)を負担したうえで、任意に脱退することができる仕組みになっております。 Q20 福祉施設事業の廃止等、運営コストの節約を図るべきではないですか A 福祉施設事業については、制度に対する理解の促進、加入事業所の福利厚生事業の補完、年金給付の補完などを通じて福祉向上を図るために実施しているものでありますが、今回の制度変更を機に事業全般に亘り見直しを行うこととしています。 また、事務コスト全般の抑制にも努めていくこととしています。 Q21 加入員の1/3以上が外部の労働組合に所属している場合、同意書はどう取り扱うのですか A 社内で組織している労働組合と限定されていませんので、加入員の1/3以上が組合員であれば労働組合の同意が必要です。 この場合、同意書は、次の何れかの方法でお願いします。 ○書式に「建設コンサルタンツ厚生年金基金の制度設計の変更・・・」と明記してありますので、そのまま執行委員長名で同意書を作成する。 ○労働組合の同意書は執行委員長名とする決まりはありませんので、社内の取りまとめ役等の名前で同意書を作成する。 いずれの場合でも、後日、組合員からクレイムがつかないように対応していただければ支障ありません。 Q22 海外に赴任中で印鑑を日本から持っていかなかった者の場合、同意書に押すべき印鑑はどう取り扱うべきですか A 同意書に自署のうえ、右欄外に印鑑を押せない理由(例:「○○国で○○の仕事に従事につき印鑑を所持せず」)を記載願います。 この取扱いは、国内の事業所に勤める外国人にも当てはまります(例:「○○国籍で印鑑を使用する風習なし」)。 |